海技士関連講習

資格を取って船員になる。

本校の船員教育は戦後まもない昭和24年3月に始まり、教室がなかった当時はお寺を間借りして授業をしていました。

荒廃した海運業界の復興のために、一人でも多くの船員を育てることが急務であった当時、先生も受講生も寝る間を惜しんでひとつとなって頑張りました。

今も先生の受講生に対する熱い気持ち、受講生間の絆は昔のままです。

永年の実績・オリジナルテキスト・個々のレベルに合わせた細やかな指導が高い合格率となり、北は北海道から南は沖縄まで全国各地から、受講生が来院されています。

関連講習一覧

3~5級海技士受験講習
船舶および漁船の船長や機関長等の船舶職員や部員になるための講習で、2ヶ月半~3ヶ月かけてじっくり勉強します。
国家試験は筆記と口述がありますが、必要な乗船履歴がない場合は、筆記のみの受験もできます。
1~6級海技士受験講習(短期)
船舶および漁船の船長や機関長等の船舶職員、部員になるための講習で、2~3週間の短期集中講習です。(※6級海技士は口述試験がないため、受験申請時には2年以上の乗船履歴が必要です。)
6級海技士(航海)養成講習
甲板部での乗船履歴が5年以上あれば、国家試験は身体検査のみで6級海技士(航海)の海技免状を取得することができます。
乗船履歴
乗船履歴とは、1~6級海技士(航海・機関)の免状を取得するために必要な経歴のことです。
海技免許講習
3級~6級海技士(航海・機関)の免状を初めて取得するには、国家試験に加え、国際条約によって定められた技術習得のため、海技免許講習を修了することが義務付けられています。
海上特殊無線技士講習
大型船だけでなく小型プレジャーボートでも、レーダー・無線電話などを装備して操作するには海上特殊無線技士の資格が必要です。
本学院の講習は、(財)日本無線協会が行う認定講習で国家試験が免除です。
甲種危険物取扱責任者講習
平水区域外を航行するタンカーに乗り組む「船長」「一等航海士」「運航士」(四・五号職務)「機関長」「一等機関士」等に義務付けられている講習です。
危険物等取扱責任者資格更新講習
石油・液化化学薬品・液化ガスの 一定のタンカーに乗船するためには船員手帳の官庁記事欄(第5表)に「認定」の押印が必要で、この「認定」の有効期限は5年です。
有効期間満了日までに3ヶ月以上の経験履歴がない場合、本講習を受講して更新できます。また、「認定」の更新手続きは、満了日の6ヶ月前よりできます。
電子通信移行講習
船舶職員及び小型船舶操縦者法附則3条(平成3年政令273)により、平成3年9月以前に2級または3級海技士(通信)の免状を取得された方が、2級または3級海技士(電子通信)の免状に切り替えるための講習です。