教育訓練給付指定講座

教育訓練給付金制度とは?

自己負担で一定の教育訓練を受けた被保険者(失業保険受給者含む)に受講料や教本代の一部を支給する制度です。

給付内容(平成22年4月1日~平成25年3月31日)

支給割合

  • 教育訓練費用(受講料・教材費等)の2割

支給額の上限

  • 10万円

支給額の下限

  • 4千円以下は支給されません。

支給要件

  • 受講開始日において雇用保険の一般被保険者で、支給要件期間が3年以上ある。
  • 受講開始日において一般被保険者でない場合は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある。
  • 過去3年間に教育訓練給付金を受けていない。
  • 指定されている教育訓練講座を受講し、修了している。

請求手続き

【提出先】と【申請書類】

受講者自身の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へ次の1~3を提出してください。

  1. 窓口で「教育訓練給付金申請書」に氏名、受講した教育訓練の名称等必要事項を記入する。
  2. 一般財団法人尾道海技学院の発行する『教育訓練修了証明書』
  3. 一般財団法人尾道海技学院が発行する教育訓練経費に係る『領収証』
給付対象訓練名 期間
4級海技士講習(航海・機関) 約60日
5級海技士講習(航海・機関) 約60日
4級海技士講習(航海)短期特訓道場 約30日
6級海技士[機関]短期コース 約30日
6級海技士[航海]短期コース 9日~12日